規約について

2024年7月5日

目次

藤・ネット事業運用規約 (令和6年6月27日改定)

藤・ネットでは運用にあたり、「藤・ネット運用規約」を制定しています。
参加・運用時にはご一読ください。


(本規約の目的)

第1条 本規約は、医療と介護に従事する多職種間の情報共有及び連携を支援するため、本事業が利用するICTシステム及びその運営と管理、ICT機器の取扱いと管理に関する取り決めを規定し、本事業の適正利用に資することを目的とする。

(本事業の目的)

第2条 本事業の目的は、医療、介護に関わる多職種間で、ICTを用いたコミュニケーションを行うことで、お互いの連携を深め、地域の医療・介護の質を向上させ、最終的には地域包括ケアシステムの構築と発展に貢献することである。

(本事業で使用するICTシステム)

第3条 本事業では、ICTシステムとして、エンブレース株式会社が運営する完全非公開型医療介護専用SNS「メディカルケアステーション」(以下、「MCS」という。)を使用し、システムの名称を藤・ネットとする。

(藤・ネットの位置付け)

第4条 藤・ネットはコミュニケーションのための連絡手段であり、診療、看護、介護等の記録ではない。藤・ネットは、「顔の見える関係」を基盤とした上で、従来の連絡手段を補完、補強する形で利用する。

(他の連絡手段との使い分け)

第5条 状況に応じて、電話、FAX、面談など他の連絡手段との使い分けや併用を行う。特に、緊急の用件では、藤・ネットのみの連絡は行わないで、電話を利用する。

(本事業の実施主体)

第6条 本事業の実施主体は藤井寺市とする。

2 実際の事業運営は、一般社団法人藤井寺市医師会事務局に藤・ネット事務局を設置して行うものとする。

(本事業の運営・管理に関する協議)

第7条 本事業の運営、管理に関する協議は、藤井寺市福祉部高齢介護課、藤・ネット事務局及び「藤井寺市医療・ケアマネネットワーク連絡会」(以下、「いけ!ネット」という。)が行うものとする。

2 前項の規定により協議した事項のうち、特に重要なものについては、藤井寺市医療・ケアマネネットワーク連絡会規約第13条の規定により置かれている「藤・ネット」運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮るものとする。
3 運営委員会の委員(以下「委員」という。)がいけ!ネットのメンバーでなくなったときは、その者は、委員でなくなるものとする。
4 委員に欠員が生じた場合には、運営委員会にて協議の上、必要に応じていけ!ネット会長(以下「会長」という。)が新たに委員を指名するものとする。
5 運営委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
6 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
7 運営委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(本事業に参加できる施設・事業所等)

第8条  本事業に参加できる施設・事業所等(以下「事業所等」という)は、藤井寺市民を患者・利用者として関わりを持つ居宅介護支援事業所・診療所・歯科診療所・訪問看護ステーション・薬局・病院の地域連携室・介護施設・福祉用具貸与事業所・福祉用具販売事業所・相談支援事業所及び大阪府藤井寺保健所・藤井寺市地域包括支援センター・藤井寺市とする。ただし、病院の地域連携室が参加する場合は、管理者の許可を得なければならない。

(藤・ネットメンバー)

第9条 藤・ネットに登録し、使用できる者(以下、藤・ネットメンバーという)は以下の者とする。

(1)前条で定める事業所等に所属する者で、ケアマネジャー・医師・看護師・歯科医師・薬剤師・保健師・社会福祉士・介護福祉士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・歯科衛生士・管理栄養士・福祉用具専門相談員・相談支援専門員等の資格を有する者
(2)大阪府藤井寺保健所・藤井寺市地域包括支援センター・藤井寺市健康福祉部に所属する者
(3)その他会長が特に必要と認める者

(藤・ネットメンバー以外の本システムの利用について)

第10条 前条で規定されている藤・ネットメンバーが藤・ネット(「患者・利用者グループ」「自由グループ」「つながり」)を利用する。

2 以下の藤・ネットメンバーではない者の藤・ネットの利用及び参加を禁止する。

(1)患者・利用者本人及びその家族
(2)その他、第8条に定める事業所等に所属しない者及び前条に該当しない者

(藤・ネット管理者の設置)

第11条 本事業に参加する事業所等は、藤・ネットの責任者として、藤・ネット管理者を置かなければならない。

2 藤・ネット管理者は藤・ネットメンバーでなければならない。

(法令等及びガイドライン)

第12条 藤・ネットメンバーは、藤井寺市個人情報保護条例、刑法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、薬剤師法、介護保険法、個人情報保護法等の各種法令等を遵守し、以下のガイドライン等を理解したうえで、藤・ネットを利用することとする。

  • 厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」
  • 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 最新版」
  • 一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会「医療情報連携においてSNSを利用する際に気を付けるべき事項 最新版」

(患者情報及び介護情報の取り扱い)

第13条  藤・ネットでは患者の医学的情報や介護サービス利用者(以下、利用者という。)の個人情報を取り扱うことになるため、以下の事項に十分留意する必要がある。

  • 藤・ネットメンバーは、藤・ネットで得た患者の医学的情報や利用者の個人情報を藤・ネットメンバー以外の者に提供してはならない。
  • 医師は、患者以外への提供に問題があると自ら判断する医学的情報や、詳細で高度な医学的情報の藤・ネット上での提供は慎重に行う。
  • 藤・ネットメンバーは、医師が藤・ネット上で提供する医学的情報や判断を独自に判断したり、他の患者や利用者に流用してはならない。

(医療行為の禁止)

第14条 医師の指示を受けた看護師を除く藤・ネットメンバーは、藤・ネットを利用して医療行為を行ってはならない。ただし、厚生労働省医政局長通知(医政発第0726005号平成17年7月26日)による医療的行為を除く。

(診療行為の禁止)

第15条 医師は藤・ネットの情報のみで治療や診断などの診療行為をしてはならない。

(目的外使用の禁止)

第16条 藤・ネットは第2条で定めた目的のために使用するものであり、藤・ネットメンバーが以下の事項に該当する投稿をすることを禁止する。

(1)本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏洩するもの

(2)藤井寺市または第三者を誹謗、中傷し、または名誉もしくは信用を傷つけるもの

(3)藤井寺市または第三者の著作権、肖像権、その他知的財産権を侵害するもの

(4)他の藤・ネットメンバーまたは第三者などになりすますもの

(5)第2条で定めた目的に対してかけ離れたもの

(6)政治活動、選挙活動、宗教活動またはこれらに類似するもの

(7)商品、店舗、会社の宣伝など商業目的のもの

(8)公序良俗に反するもの

(9)違法な情報やわいせつなもの

(10)MCS が定める不正行為に該当するもの

(藤・ネットメンバーへの注意、指導)

第17条 藤井寺市健康福祉部高齢介護課及び藤・ネット事務局は、本規約、関係法令及び公序良俗等に反する利用をしたと判断した事業所等及び藤・ネットメンバーに対し、注意や指導を行うことができるものとする。

2 藤・ネットメンバーの投稿した内容(以下「投稿内容」という。)が前条各号に該当するものかどうかの判断は、いけ!ネットの多職種連携促進チーム(以下「多職種連携促進チーム」という)において協議するものとする。

3 投稿内容が前条の規定に該当すると多職種連携促進チームが判断した場合には、第7条第2項に基づき運営委員会にその旨を報告し、その承認を諮るものとする。

4 前項において運営委員会の承認を得た場合には、藤井寺市健康福祉部高齢介護課及び藤・ネット事務局は、事前に通告することなく投稿を削除することができるものとする。

(藤・ネットメンバーの責任)

第18条 藤・ネットメンバーが、本規約に違反した場合は、当該藤・ネットメンバーが一切の責任を負うこととする。ただし、当該藤・ネットメンバーに故意又は過失がないと認められる場合は、この限りではない。

(本事業への参加手続き等)

第19条

本事業に参加を希望する事業所等は、「藤・ネット登録申請書【様式1】」及び「藤・ネット管理者の誓約書【様式2】」に必要事項を記入又は入力のうえ、藤・ネット事務局に提出又はオンラインで送信する。

2 既に登録済みの事業所等が、藤・ネット管理者の変更、藤・ネット従事者の追加や削除又はメールアドレス等の登録情報の変更を行いたい場合は、「藤・ネット登録変更通知書【様式3】」に必要事項を記入又は入力のうえ、藤・ネット事務局へ提出又はオンラインで送信する。

3 本事業に参加を希望する事業所等は、「藤・ネットマニュアル」及び本規約などを確認しておくものとする。

(藤・ネット管理者の責務)

第20条 藤・ネット管理者は、事業所等内の藤・ネットメンバーが本規約、関係法令、ガイドライン等を遵守し、藤・ネットの患者情報、介護情報を含む個人情報等を保護するようセキュリティ管理を行い、事業所等内で藤・ネットが適正に利用されるよう管理・運用に努める。

2 藤・ネット管理者は、以下の業務を行う。

  • 事業所、事業所内の藤・ネット管理者、事業所内の藤・ネット従事者の登録申請及びその内容の藤・ネット事務局への通知を行う(「藤・ネット登録申請書【様式1】」、「藤・ネット管理者の誓約書【様式2】」、「藤・ネット登録変更申請書【様式3】」を使用)。
  • 藤・ネット従事者と個人情報保護に関する誓約書(「藤・ネット従事者の誓約書【様式4】」)を交わすとともに、事業所内の藤・ネット従事者に対して誓約書の内容を遵守するよう指導する。なお、既に個人情報保護に関する誓約書を取り交わしている場合は、省略できるものとする。
  • 藤・ネットで使用するIT機器管理及び藤・ネットのIDの管理。
  • 藤・ネットに関わるトラブルの藤・ネット事務局への連絡。

(藤・ネット従事者の責務)

第21条 藤・ネット従事者は、事業所内の藤・ネット管理者と「藤・ネット従事者の誓約書【様式4】」を交わすとともに、本規約、関係法令、ガイドライン等を遵守するものとする。

2 退職後も知り得た情報を漏洩してはならない。
3 藤・ネットで使用するIT機器及びIDについて適切な取扱い及び管理を行う。
4 患者、利用者、その他の第三者のプライバシーその他の権利を侵害するような行為を一切してはならない。

(藤・ネットの管理:患者・利用者グループ)

第22条 「患者・利用者グループ」では、一人一人の患者、利用者に関して、多職種の藤・ネットメンバー間で、地域包括ケアを行う上で必要な患者、利用者の個人情報(医学的情報、介護情報等)をやり取りして、その患者、利用者について相談、報告、返答等のコミュニケーションを取ることになる。

2 患者・利用者グループの管理(「患者リスト」を作成して患者、利用者の登  録をする、招待して相談、報告等をする藤・ネットメンバーの登録や削除をする、患者グループが不要になった場合に登録を削除する等)は、最初に患者・利用者グループを設定し使用する者(以下、グループ設定者という)が行う。

3 グループ設定者は「患者リスト」を作成することになるが、この場合、患者・利用者の「姓名」・「性別」の2項目のみが必須項目で、他の「疾患名」、「患者ノート」などの項目は入力しなくても患者、利用者の登録は可能である。よって、医師以外の藤・ネットメンバーがグループ設定者になる場合は、医学的情報を入力する必要はない。また、この場合は「患者ノート」に介護情報など医学的情報以外を入力しても良い。

4 患者、利用者が死亡した場合など、患者・利用者グループの継続が不要となった場合は、グループ設定者が適切な時期に、そのグループを保管リストへ移動して削除する。

5 同一の患者、利用者に対して、別件で他の藤・ネットメンバーがグループ設定者になることは可能であるため、どちらの患者・利用者グループにも招待された藤・ネットメンバーは、1人の患者、利用者の名前で、内容の異なる患者・利用者グループを受信することになる。この場合は内容を確認して対応する必要がある。

6 患者・利用者グループでは、藤・ネットメンバーであれば、どなたでもグループに招待することは可能であるが、必ずしも当該患者、利用者に関係するすべての多職種を招待する必要はない。また、グループでのやり取りを円滑に進めるために、案件の内容によっては、顔見知りや信頼関係のある藤・ネットメンバーのみを招待することも可能である。

7 患者、利用者及び家族から、患者・利用者グループの内容の完全削除の希望があった場合は、藤・ネット管理者は藤・ネット事務局に連絡する。

(藤・ネットの管理:自由グループ)

第23条 「自由グループ」は、藤・ネットメンバー間の情報交換や交流の場として利用する。事業所内の藤・ネットメンバー間の連絡網としても利用できる。

2 自由グループでは、患者、利用者の個人情報は扱わない。
3 自由グループの管理(設置、参加者の登録、削除など)は、自由に行うことができる。(自由グループの設置を行った者がグループの管理者となる)
4 自由グループ管理者は、そのグループの趣旨、使い方などを、参加者に伝える。
5 自由グループ管理者は、グループを、本規約、関係法令、公序良俗に反しないように、適正に管理する。

(藤・ネットの管理:つながり)

第24条 「つながり」では、1対1のメッセージのやり取りを行う。特定の利用目的はありません。患者、利用者の個人情報の取り扱いもできる。

2 「つながり」で、患者、利用者の個人情報を扱う場合は、情報漏洩に十分な配慮を行う。

(患者・利用者の同意取得)

第25条 「患者・利用者グループ」において、患者、利用者の個人情報をやり取りする場合は、グループ設定者が、患者、利用者、その家族又は、代理人から「藤・ネットにおける個人情報使用の同意書【様式5】」を取得し、保管するとともに、そのコピーを、患者、利用者、その家族又は、代理人及び藤ネット事務局に交付するものとする。ただし、既に患者、利用者と同意書を交わして藤・ネットを利用している場合この限りではない。

(藤・ネット利用上の留意事項)

第26条 藤・ネットメンバーは、別紙「藤・ネット利用上の留意事項」に留意して、藤・ネットを利用する。

(ID・パスワードの管理)

第27条 藤・ネットのID及びパスワードについては、以下の事項により管理することを推奨する。

  • パスワードは、人目にふれないよう細心の注意を払って 藤・ネットメンバー個人が管理する。
  • 1つのIDを複数人で共有しない。
  • パスワードは、英数混合8ケタ以上とし、定期的(数か月に1回)に変更する。
  • パスワードは、システム上に保存しない。
  • 利用が終わった場合や利用端末から離れる場合は、必ずログアウトする。
  • スマートフォンやタブレット端末機器、パソコン等、利用するすべての端末には起動時のロックをかける。

(IT機器のセキュリティ対策)

第28条 IT機器のセキュリティ対策については、別紙「藤・ネット利用上の留意事項」に従い、管理することを推奨する。

2 ID及びパスワードに加え電子証明書を用いた2要素認証機能を利用することが望ましい。

(内容の二次利用の原則禁止)

第29条 テキスト、画像、各種ファイル等、藤・ネット上の内容の利用端末にダウンロードする、コピーする、印刷するなどの二次利用は原則として禁止する。ただし、藤・ネットの内容を診療、看護、介護記録に残す、事業所の他の従事者に伝える、患者、家族への説明に使うなど患者、利用者の地域包括ケアのために直接利用する目的の場合は、その内容の提供者が許可すれば、二次利用しても良い。その場合でも、他の事業所からの情報提供書などの文書などの内容は、二次利用を禁止する。事前に、参加者の間で、二次利用に関する取り決めをしておくことが望ましい。

2 藤・ネット上の内容を、勉強会、学会発表等の患者、利用者の地域包括ケアに直接関係しない目的で使用する場合は、患者・利用者グループの登録者及び内容提供者の許可を得た上で、患者、利用者や内容提供者の個人情報が漏洩しないように、抜粋や加工を行うなど、十分な配慮を行う。

(掲載内容の配慮)

第30条 患者、利用者、又は家族の身体や家屋等を撮影する場合は、その都度、同意を得るものとする。

2  他の施設から提供された情報提供書等の文書は、必要な部分のみを掲載する。その文書の提供元である施設が、藤・ネットへの文書の掲載を許可しない方針である場合は、それに従う。

(藤・ネットホームページ)

第31条  藤・ネット事務局は、藤・ネットサポートホームページを作成し、藤・ネットに参加する事業所等及び藤・ネットメンバーのリスト、本規約、藤ネット登録申請書等の各種様式、藤・ネットマニュアル、公的なガイドライン等を掲載する。

(災害時連絡手段としての活用)

第32条  災害時には、人命尊重の立場に立ち、藤・ネットを災害時連絡手段として利用することを許可する。

(その他)

第33条 その他、本規約で規定していない事項がある場合は、藤井寺市福祉部高齢介護課、藤・ネット事務局及びいけ!ネットで協議をする。

附 則
本規約は、平成30年4月1日から施行する。

附 則
本規約は、令和元年10月1日から施行する。

附 則
本規約は、令和5年10月24日から施行する。

附 則
本規約は、令和6年6月27日から施行する。

Posted by nakayama